不正引き出し、ネット取引も被害補償・金融機関が自主ルール
インターネットを使って振り込みなどができる「インターネットバンキング」で預金を不正に引き出される被害が増えていることを受け、大手銀行などが被害額を原則として補償することになった。
ネット取引の被害は預金者保護法の対象外で、現在は補償されない場合が多い。預金者に過失があれば補償は一部にとどまるが、金融機関の責任は大幅に重くなる。
全国銀行協会が補償基準を定めた自主ルールを策定。19日に正式決定して会員銀行に通知する。三井住友銀行やみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行など各行は約款を改定して補償に応じる見通しだ。全銀協非加盟の信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、ゆうちょ銀行などにも金融庁が約款の改定を要請する。(07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080207AT2C0601E06022008.html
«企業内すべてのパソコンの管理を--マカフィーがネットワーク脅威状況を発表. | トップページ| iPhoneの日本発売は・・・はたして?»





